ブラックジャガーズ少年サッカークラブ会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本クラブは、ブラックジャガーズ少年サッカークラブ(略称:「ブラックジャガーズ」又は「BJ」)と称する。

(目的)

第2条 本クラブは、サッカーの練習や試合等の活動を通じてのクラブ員の心身の向上及び親子のふれあい等によるクラブ員の健全育成を図るとともに、スポーツ少年団の一員として、礼儀やルールを重んじ、互いに協力し助け合いつつ各々の自主性を高めるなど、団体スポーツを通じた健全なスポーツ精神の養育を目的とする。

(活動)

第3条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
  (1)定期的練習
  (2)各種対外試合(遠征を含む。)
  (3)合宿
  (4)親子親睦会
  (5)その他本クラブの目的達成に必要な活動

(事務所)

第4条 本クラブは、事務所を代表の指定する場所に置く。
 

第2章 クラブ員

 

(クラブ員の資格)

第5条 本クラブのクラブ員は、スポーツ少年団のメンバーとして、練習その他日常の活動に関して特に支障がないと認められ、父母等の保護者ともども第2条の目的に賛同し、所定の手続きを完了した児童生徒又は幼児とする。
 

第3章 組  織

 

(役員会)

第6条 本クラブに次の役員を置き、役員会を構成する。
  (1)代 表     1名
  (2)会 長     1名
  (3)副会長   若干名
  (4)事務局   若干名
  (5)総括庶務    1名
  (6)庶 務     3名
  (7)会 計     2名
  (8)会計監査   1名
  (9)指導部長   1名(原則として、監督が兼任する。)
  2 役員は、原則として、クラブ員の父母、もしくはOB,もしくはその父母があたる。

(指導部会)

第7条 本クラブに次の指導者を置き、指導部会を構成する。
  (1)監 督     1名
  (2)コーチ     若干名
  (3)学年マネージャー 若干名
  (4)学年連絡責任者  若干名
  2 監督及びコーチは、団体スポーツの指導や少年指導に関して経験を有する者又はクラブ員の父母若しくはOBのうち相当の指導力を有する者があたる。
  3 学年マネージャー及び学年連絡責任者は、学年ごとに各1名とし、クラブ員の父母があたる。

(学年父母会)

第8条 各学年ごとの運営を円滑にするため、役員会の承認を得て、当該学年のクラブ員の父母により構成される学年父母会を置くことができる。
  2 学年父母会としての独立した事業遂行の目的で、又は合宿や遠征等に備えての共同での経費積立等を行うため、学年父母会に学年会計を置くことができる。

第4章 役 員 等

(役員)

第9条 役員は総会において選出され、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 各役員の任務は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
  (1)代表は、本クラブを代表し、クラブ活動を総理する。
  (2)会長は、役員会を代表し、会務を統括する。また、必要に応じ役員会を招集し議長となる。
  (3)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  (4)総括庶務は、本クラブの運営に関するクラブ内の連絡の拠点となり、庶務全般を執行する。庶務は、各カテゴリーの連絡の拠点となり、庶務全般を執行する。
  (5)会計は、本クラブの出納及び会計事務を行う。
  (6)会計監査は、本クラブの資産及び経理の状況を監査し、総会において報告する。
  (7)指導部長は、本クラブの目的達成のために必要な指導方針を定めるとともに、基本的指導計画を作成して指導部会等で周知する。
  (8)事務局は、本クラブと交流チームとの連絡役を担当する。同時に、本クラブと交流チームとの交流を図ることとする。

(指導者)

第10条 監督及びコーチは、役員会において推挙する。
   2 学年マネージャー及び学年連絡責任者は、各学年の父母による互選とする。ただし、原則として、役員は学年連絡責任者を兼務できない。
   3 各指導者の任務は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
   (1)監督は、指導部会を代表し、練習及び試合に関する総責任者として運営 にあたる。
   (2)学年マネージャーは、各学年の活動を管理し、練習及び試合の計画調整にあたる。
   (3)学年連絡責任者は、試合運営等を円滑に行うため、主として、役員、学年マネージャー及びその他の父母との連絡調整にあたる。
   (3)コーチは、指導部長の作成する基本的指導計画に基づき、具体的指導計画を作成し、技術指導等を行う。
 

第5章 会  議

 

(会議)

第11条 本クラブの会議は、総会、役員会、指導部会、学年父母会とする。

(総会)

第12条 総会は、原則として毎年3月末に開催する。
   2 緊急かつ重要な案件の審議のため、役員会の総意に基づき、会長が招集して臨時に総会を開催することができる。
   3 総会は、全クラブ員の父母により構成され、本クラブの最高議決機関である。
   4 総会は、全クラブ員の父母のうち3分の1以上の出席がなければ成立しない。

(総会の議決事項)

第13条 総会は、次に掲げる事項を審議し議決する。
   (1)事業計画及び収支予算
   (2)事業報告及び収支決算
   (3)役員の選出
   (4)会則の改廃
   (5)その他必要な事項
   2 総会での議決は、出席者の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合には会長が決する。

(役員会)

第14条 役員会は、原則として毎月1回開催する。
   2 役員会の開催に際しては、必要に応じ、指導者その他関係者の出席を求めることができる。
   3 緊急案件について役員会招集が不可能の場合には、会長、副会長の協議により決定し、執行することができる。

(指導部会)

第15条 指導部長(監督)は、必要に応じ、指導部会を開催し、指導方針等の周知及び指導方法等の改善を図るよう努めるものとする。

(学年父母会)

第16条 学年父母会の開催に際しては、必要に応じ、役員の出席を求めることができる。
 

第6章 会  計

 

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。

(経費)

第18条 本クラブの経費は、入会金,会費,補助金,寄付金その他の収入をもって充てる。
   2 入会金は1500円とし、会費は次表に掲げるとおりとする。
学年会費(月額)
高学年(4、5、6年生)4000円
低学年(1、2、3年生)3000円
未就学児童(幼稚園・保育園児)無料
   3 会費は、原則として毎月第2週土曜日までに、所定の方法により納入するものとする。
   4 合宿、遠征、その他特別の行事などの場合であって、役員会において必要と認めたときは、臨時に経費を徴収することができる。
 

第7章 入会手続き等

 

(入会)

第19条 本クラブへの入会申し込みは随時受付するものとする。
   2 入会の手続きは、入会希望者及びその父母が、本クラブの主旨や運営方法等について役員から十分に説明を受けた後に、入会金及び当月分の会費を添えて、入会申込書及び誓約書を会長あてに提出することにより完了する。
   3 入会申込書を提出した日からその月の末日までが15日に満たない場合には、入会時の会費を半額とする。
   4 入会手続きの完了と同時にスポーツ傷害保険に強制的に加入する。

(休会)

第20条 傷病その他正当な理由により、1箇月以上継続して諸活動への参加ができないと見込まれる場合には、事前に休会届を会長あてに提出するものとする。
   2 前項の休会手続きをとった場合に限り、休会期間中の会費は免除される。

(退会)

第21条 止むを得ぬ事情により退会しようとする場合には、クラブ員及び父母から監督及び会長に対して事情等を説明のうえ、会長あてに退会届を提出するものとする。
 

第8章 そ の 他

 

(諸活動への参加)

第22条 本クラブの運営の主体は父母であることを認識し、諸活動には極力自主的に参加するものとする。
   2 対外試合での引率や応援、及び各種行事の準備や運営等に際しては、各父母はその役割り分担に基づき適切な行動をとることとし、第2条の目的に沿うように留意するものとする。

(事故等への対応)

第23条 役員、指導者、その他運営を担当する父母は、クラブ員の安全のために万全の注意を払うものとするが、万が一事故の発生した場合は、スポーツ傷害保険等の及ばない範囲について各自の責任とする。

(出欠席)

第24条 各種活動への出欠席は必ず役員又は指導者に連絡することとし、特に、定期的練習以外の活動に関しては、所定の期日までに所定の方法により連絡すること。
  2 無断欠席が度重なる場合には、役員会の総意に基づき、そのクラブ員を除名することができる。
 

付 則

  この会則は、平成23年4月1日より施行する。
 

(経 過)

昭和56年6月1日 制定施行
平成3年4月1日  全面改正
平成8年4月1日  一部改正(役員構成、指導者の要件、会費の改正等)
平成13年4月1日 一部改正(クラブ員の資格の改正)
平成16年4月1日 一部改正(会費の改正)
平成21年4月1日 一部改正(会費の改正)
平成23年4月1日 一部改正(役員及び指導者構成の改正)
平成28年4月1日 一部改正(会費の改正)
平成29年4月1日 一部改正(役員構成及び役員任務の改正)
平成30年4月1日 一部改正(指導部長について改正)
令和5年4月1日 一部改正(会費の改正)
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