ブラックジャガーズ少年サッカークラブ
 後援会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、ブラックジャガーズ少年サッカークラブ後援会(略称:「ブラックジャガーズ後援会」又は「BJ後援会」)と称する。

(目的)

第2条 本会は、ブラックジャガーズ少年サッカークラブ(以下、「クラブ」という。)の諸活動に対してこれを支持強化するとともに、会員等の子の社会教育の充実をはかり、会員相互の親睦を通じて地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的達成のため次の各号の事業を行う。
  (1)クラブ員・会員名簿、会報、会誌等の発行
  (2)クラブへの財政的援助
  (3)クラブ員の指導育成
  (4)クラブ員・会員組織の拡大促進
  (5)会員により構成されるサッカーチームの運営及び支援
  (6)社会教育の充実強化等に関する関係機関との調整連絡
  (7)その他本会の目的達成に必要な事項

(事務所)

第4条 本会は、事務所を会長の指定する場所に置く。
 

第2章 会  員

 

(会員)

第5条 本会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
  (1)正会員   クラブに在籍する子弟の父母又は保護者
  (2)OB会員  クラブ員として在籍・卒部した者
  (3)特別会員  OB会員の父母並びに本会の目的に賛同する者で理事会の承認を得た者
 

第3章 組  織

 

(役員)

第6条 本会に次の役員を置き、役員は理事会を構成する。
  (1)会 長   1名
  (2)副会長   若干名
  (3)理 事   原則として、下記の各担当ごとに各1名(各学年、中学、高校、大学・社会人、父母チーム等運営)
  (4)会 計   1名
  (5)会計監査  1名

(役員の選出)

第7条 会長,副会長は総会において選出する。
  2 理事は総会において会員中から選出する。
  3 会計,会計監査は理事会において選出する。

(任期)

第8条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
  2 役員に欠員を生じた場合は理事会の推挙により補う。但しこの役員の任期は前任者の任期満了時までとする。

(顧問)

第9条 本会に顧問をおくことができるものとし、顧問は理事会において推挙する。

(任務)

第10条 役員の任務は、次のとおりとする。
   (1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。また必要に応じ理事会を招集し議長となる。
   (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
   (3)理事は、他の役員とともに理事会を構成し、事業執行を推進する。
   (4)会計は、本会の経理事務を行う。
   (5)会計監査は、本会の資産及び経理の状況を監査し理事会に報告する。
 

第4章 会  議

 

(会議)

第11条 本会の会議は、総会及び理事会とし、原則として、総会は通常総会を毎年4月、臨時総会を必要の都度開催し、理事会は必要に応じて会長が招集する。

(総会)

第12条 総会は、全会員をもって構成され、本会の最高議決機関である。総会は正会員の1割以上の出席がなければ開くことができない。

(通常総会)

第13条 通常総会は、次の事項につき審議する。
  (1)事業計画及び収支予算
  (2)事業報告及び収支決算
  (3)役員の選出
  (4)会則の改廃,改訂
  (5)その他必要な事項

(臨時総会)

第14条 臨時総会は、必要に応じて、理事会の議決により会長が招集する。臨時総会は理事会の提出案件につき審議する。

(総会の運営及び議決)

第15条 総会の議長は会長が務め、議決は出席会員の過半数をもって行う。可否同数のときは議長が決する。

(理事会)

第16条 理事会は、本会の業務の執行にあたるものとし、次の事項につき審議する。
  (1)予算の議決及び決算の承認
  (2)会則の改廃,改訂案の作成及び総会への提出
  (3)臨時総会の招集及び提出案件の決定
  (4)役員提案案件の議決
  (5)年度事業計画の作成及び執行
  (6)その他必要な事項

(理事会の運営及び議決)

第17条 理事会の議長は会長が務め、議決は出席役員の過半数をもって行う。可否同数のときは議長が決する。

(緊急事項)

第18条 緊急案件につき理事会招集の暇がない場合は、会長,副会長の協議により決定、執行することができる。
 

第5章 会  計

 

(会計年度)

第19条 本会の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。

(経費)

第20条 本会の経費は、会費,寄付金,利子,雑収入をもってこれに充てる。

(会費)

第21条 会員は会費として次の金額を本会に納入するものとする。
   (1)正会員   1世帯につき年間4000円(前期,後期 各2000円)
   (2)OB会員  1名につき年間1000円
   (3)特別会員  任意申出額

(管理)

第22条 本会の会費その他の収入は、すべて本会名義の預金口座に積み立て、会計がこれを管理する。
  付 則
  この会則は、平成13年4月1日より施行する。
 

(経 過)

昭和56年4月1日 制定施行
平成3年4月1日  一部改正(OB会員の規定の追加)
平成8年4月1日  一部改正(事業内容、会員区分、役員構成の改正等)
平成13年4月1日 一部改正(OBチームの支援及び総会開催要件の明確化)
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